
SITIMMは、組合員の少なくとも40%が女性であり、働く母親を擁護する。雇用の安定、連邦労働法第170条の保護、より長い有給休暇期間を保障する団体交渉。
SITIMMは、組合員の少なくとも**40%が女性**である労働組合として、職場における男女平等の促進と女性の権利に関わる価値観の推進に常に取り組んできました。近年は、職場と組合の両面で女性を守り、向上させ、その地位を高めるための取り組みを大幅に強化しています。
当組合の事務総長は、**2012年**、下院の連邦議会議員として労働改革に関する議論に参加し、その結果、女性労働と働く母親の権利に関する**連邦労働法第170条**の改正など、重要な改正が実現したことを思い起こしたいと思います。これにより、出産前後および養子縁組の場合に、働く母親に対する保護と安全がより強化されました。
働く女性が妊娠や授乳の期間に、明白かつ無防備な脆弱性にさらされることは周知の事実です。実際、多くの働く母親がこの期間を経た後に職場へ戻らなくなっており、その大きな要因は、出産の準備、その後の身体的・精神的な回復、そして最終的に赤ちゃんと家族の世話に必要な時間(日数)が確保できないことにあります。
妊娠とその後の母性による休業を理由に職を失う可能性を考えるとき、彼女たちが感じる不安も無視できません。
SITIMMにとって、そして私たち全員にとって、妊娠と母性の期間中の女性の健康を守り、もちろん雇用を保障することは、他の闘いとともに、女性に対する真の機会と待遇の平等を可能にします。そして非常に重要な点として、最良の条件のもとで家族を築くことを可能にします。
**団体交渉**は、出産後の働く母親とその子どもたちに最良の条件を確立し、保証するための手段でなければなりません。
現在、連邦労働法は**第170条第II項**において、働く母親は**出産前6週間および出産後6週間の休業**を享受する権利を有すると定めています。さらに第III項では、妊娠または出産のために就労できない場合、この期間を必要な分だけ延長できると規定しています。
こうした状況は、企業の総従業員数に対する件数の問題、医師の判断、職を失うのではないかという懸念から一刻も早く職場に戻る必要性、あるいは家族の新しい一員の世話のために家に留まる必要性など、さまざまな理由で十分な重要性をもって対処されてきませんでした。
**ブラジルとカナダ**では最大**120日**の出産休暇が、**チリとキューバでは156日**、そして**英国では最大365日**の出産休暇が認められていることをご存じでしたか?
企業、組合、政府を含む私たち全員が、働く母親の雇用の安定を保障しなければなりません。それは家族全体の幸福にとって極めて重要な収入だからです。私たちは、妊娠中および出産後に脆弱な状況にある女性として、彼女たちを認めなければなりません。
したがって、**労働協約および集団的合意**を正式に整備し、有給で、より長い休業期間を定める必要があります。そうすることで、働く女性は新生児のニーズに応え、健康で十分な回復を遂げ、家族の他のメンバーと時間を共有し、もちろん雇用も保障されるようになります。
_Lic. Martín Hernández — Secretario de Trabajo_